よくあるご質問

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Q&A

東京都板橋区の「オーベルジュぱざぱ」を利用しておりました。急な閉所で驚いたのと同時にいきなりなので困っております。

弊社代表の笠原が以前取締役として在籍しておりました板橋区の(株)イグレックコーポレーションが運営する「オーベルジュぱざぱ」は板橋区在住以外の方からも沢山のご支持をいただき順調に経営をしておりました。
しかし、行政機関の見解や指示内容との折り合いがつかず急遽令和6年9月末で閉所いたしました。
(※注!決して虐待事件や事故、不正受給等による指定取り消しでは無いので誤解しないでください!)
理由はどうあれ閉所により多くのご家族にご迷惑をお掛けしたようです。
都庁・居住支援課より「今までのご利用者様には継続して利便性の配慮をするように」と指示が出た様ですが、いかんせん法人自体も解散ですので、微力ながら弊社「オーベルジュぱざぱ・いすみ」で受入れ可能範囲で承りますのでご一報いただければ幸いです。
尚、板橋区を閉所していすみ市に移転したのですか?と良く聞かれますが、あくまでも板橋区の施設といすみ市の施設は別法人の運営で、あくまでもいすみ市の施設の開所後に板橋区の施設が閉所したので移転とは違います。

こちらの施設は都内の運営法人が運営する都外施設なんですか?

いいえ、いすみ市大原が本店所在地の株式会社レクラコーポレーションが運営する短期入所施設で、ご利用される方の居住エリアはいすみ(夷隅)郡市、勝浦市、茂原市、長生郡各地区、大網白里市、東金市、山武郡市各地区、市原市、鴨川市etc...等からご利用者様が来所される施設です。東京方面からのご利用者様もいらっしゃいますが、基本的に地元の外房圏域の方を対象とした施設です。

施設がホテルみたいに綺麗ですが、 実際のところ平日1泊2日で利用すると支払金額はいくらですか?追加の特別料金の様なものがあるのですか?

特別料金等、一切ございません。
お手元の受給者証をごらんください。受給者証の項目「利用者負担に関する事項」の負担上限月額が0円の方の場合は1泊2日で夕食…800円、朝食…600円、水光熱・消耗品の計…600円の合計額2000円です。
部屋使用料等もございません。
尚、受給者証の「利用者負担に関する事項」の上限月額の項目に金額が記載されている場合はご利用料金の1割負担が発生いたします。特別支援学校等に通学する学齢児の場合、金額欄に「0円」「4,600円」「9,300円※施設入所の場合」「37,200円」の3種類がございます。又、障害者雇用枠や特例子会社等での勤務、一般就労の方、就労Aの方はある程度の所得がございます。又、ご夫婦の場合でご主人がお勤めで奥さんに障害のあるご家庭、そして希ですが過去に見たケースであったのが、アパート経営している方で、お子さんが障害者の場合、非課税を利用して不動産名義をお子さんにしている方や株式投資で名義を障害を持つ家族にしている場合・・・。これらの方々は所得有りと見なされました。個々人によりますが「0円」「9,300円」「37,200円」の3種類の方がいらっしゃいます。
金額欄に金額が記載されている方及び「食事提供加算対象者」の欄が「非該当」もしくは空白の方は一度お電話にてお問い合わせください。

※医療的ケアの方も同様となりますので、特別な料金等は発生いたしません。
※就労定着支援利用者の方はお問い合わせください。

参考:障害福祉サービスの利用について(厚生労働省)

食事代の負担額は夜が800円、朝が600円なのに、どうしてレストラン並の食事が出てくるのですか?

あくまでも弊施設の考えですが、短期入所施設を福祉施設と捉えず、仮に旅館業と考えた場合、例えば区分5の方が夕方入所して翌朝退所すると、国保連からの入金額プラス、お預かりする食事代・雑費関係でお1人2万円程になります。
1泊2日の旅館の宿泊で2万円でしたら多分和食なら夕食に刺し盛りや焼き物、天ぷら・・・、朝食もいろいろバラエティーに富んだ食事が提供されると思います。弊施設の1泊2日の自己負担額は2000円ですが、あくまでも近隣施設さんとのバランスを考えての金額設定です。夕食800円、朝食600円の食材費をお預かりしても正直予算内で収まらず辛いのは本音ですが、次にリピートしていただければそれで良しと考えております。
ご利用者様がご帰宅されても「何何を夕食で食べた。」などと保護者やキーパーソンにおそらく説明は出来ないだろうと思いますので、退所時の連絡帳には提供させていただいた食事の写真とメニュー名を嘘偽りなく記入しお渡ししております。昨今、愛知県を中心に各県に事業展開するグループホーム運営会社で、預かった食事代に対してとても酷い食事を提供して指定取り消しの事業者がマスコミを騒がせましたが、ごく一部の事業者の行動により障害者福祉施設の食事ってそんなものか!などと決して思われたくないと思っておりますので、世の中にはこんな施設が一軒ぐらいあっても良いのではと考えております。
弊施設はご利用者様を本当に大事なお客様と考えております。スタッフ一同、心から本気でご利用者様の滞在は最大限に楽しんでいただきたいと切に考えております。

短期入所施設を初めて利用したいのですが、受給者証がありません。

まず、お住まいの住居地を管轄する市区町村の福祉課へお問い合わせいただくか、ご担当の相談支援員さんにお問い合わせください。
尚、いすみ市役所・福祉課では保護者等からの直接の申請(セルフ)での個別対応は行っておりませんので、いすみ圏域在住でいすみ市役所が担当窓口の方は相談支援事業所のご担当相談支援員さんにお問い合わせください。

支援区分とはなんですか?

短期入所の受給者証発給には支援区分が必要になります。高齢者の介護保険の運用基準である「要支援」や「要介護」と同様に、支援区分はご利用者様の障害の程度に応じて、医師及び関係機関が「支援区分1~6」の6段階で判定します。
(区分の数字が大きくなるほど支援の度合いが大きくなります。)

詳細はお住まいの住居地管轄の福祉事務所にお尋ねください。

2泊3日とかの連泊は可能ですか?追加料金等はありますか?

はい、可能です。日数に関してはご相談ください。追加料金等も一切ございません。
連泊に関しては原則として平日の日中は通所先に通所していただくのが条件となります。
例えば月と火の夜の宿泊で2泊3日の場合、月曜日の夕方に入所し火曜日の朝は退所、火曜日の夕方に再入所し水曜日の朝に退所となります。
尚、遠方よりお越しで日中通所先への通所が難しい方は別途ご相談となります。
また、身体障害のご利用者様、強度行動障害をお持ちの方に関しては、支援の度合いによる職員配置上の都合及び医療的ケアが必要な方は看護師のシフトの関係から連泊をお断りする事もございます。
初めてのご利用に関しては連泊に限らず、「ご利用の申し込み・面談」→「契約」→「初回お泊まりをして支援の度合いの確認をさせていただく」→「今後の方針をお伝えする」流れとなりますので予めご了承ください。

短期入所施設は緊急の時しか利用出来ないのですか?

いいえ、そのようなことはございません。
障害を持つご家族の介護疲れのひと休み(レスパイト)や旅行の際のお預かり、将来的にグループホームや施設入所に備えた外泊練習、親離れ・子離れ練習など様々なケースでご利用いただけます。

ウチの子、お魚がダメなんですが・・・

まず、ご利用にあたり面談の際に趣味嗜好品や食事の好き嫌いやアレルギー等を細かく伺います。基本的にお魚がダメな方が来所の日は当日のメニューをお肉に変更したりと柔軟に変更しますが、土地柄、漁港で水揚げされたばかりの鮮度の良い真鯛やイサキや金目鯛等の鮮魚を香ばしくバターやオリーブオイルでソテーしクリーミーなソースや特製の手造りトマトソース等で仕上げると云ったスタイル、又、余程アレルギー等で生がダメな方以外には本日の鮮魚のカルパッチョ等もご提供しております。恐らく他の障害者施設では真似の出来ないメニュー構成ですが、それでも魚がどうしてもダメと云う方は面談時にお申し付けください。
また、フレンチやイタリアンのメニューを提供してもあまり喜ばないご利用者様がいらっしゃるのも事実。そして極端な偏食の方もいらっしゃいます。
「ハンバーグが食べたい」「オムライスが食べたい」「スパゲティナポリタンが食べたい・・・」この様なリクエストは可能な範囲でお作りいたしますが、弊施設で使用する食材費の関係上、食事代金の変更はございませんのでご了承ください。

ロングショートは可能ですか?

お問い合わせ時点での居室稼働率にもよりますが、ご相談承ります。

宿泊をせずに日中だけの滞在(日帰り利用)は可能ですか?

いいえ、日帰りの利用は出来ません。医療機関が運営する「医療型短期入所施設」は日帰り利用が可能ですが、一般的な福祉型の短期入所施設は原則的に宿泊が前提となります。

短期入所とグループホームの受給者証を両方(併給)所持しております。どちらの施設も使えるのですか?

いすみ市、茂原市他、一部市町村では短期入所とグループホームの受給者証の両方(併給)をお持ちの方がいらっしゃいます。
基本的に併給の受給者証の趣旨は普段短期入所を利用されている方でグループホームの空きが出た際などの体験入所のためのものです。しかし、当エリアは短期入所が極めて少ない地域なのでグループホームに「体験入所」と称して短期入所代わりに使用するケースもあるようです。
本来、併給の受給者証は「グループホームの体験入所」だけの意味合いなので、グループホームに本入所が決定した時点で余程特殊な事情のある方のケースを除き短期入所の受給者証は原則打ち切りとなります。
ご不明な点がございましたら遠慮なくお問い合わせください。

受給者証の支給日数は7日/月で今月は1泊2日を3回利用し1日だけ余っています。日帰り利用が出来ないので、この1日は捨てるようになるのですか?

このケースでは「月またぎ利用」のご案内をしております。
例えば1日余っている月が7月だとしたら、7月31日~8月1日の1泊2日のご利用をお勧めしております。7月31日は余った1日分を消費し、翌8月1日分は8月分としてリセットされ7日支給されるので、1日消費後は6日所持になり改めて8月は1泊2日が3回出来る計算です。

受給日数を6日/月を持っています。例えば毎月毎月1泊2日を3回利用しても大丈夫ですか?

はい、ご利用ください。ぱざぱご利用のほとんどの方は毎月毎月定期的にご利用され、受給者証の支給日数はフルに使い切る「固定のリピーター」の方が多いです。
受給者証の支給日数は市町村によって変わり一概には言えませんが、いすみ市福祉課に関しては支給当初の日数は少なめのようですが、短期入所を良く使うようになるのであれば支給日数を増やしてくれるようです。しかし他の市町村では初回支給日数は4日程度のケースも見かけます。初めて受給者証を申請される方、支援区分が1~2の比較的知的障害の軽い方、学齢児においては2日のケースも見かけますが、母子家庭、ご兄弟にも障害者がいるご家庭、保護者が高齢や病気等のご家庭、支援の度合いが大きい身体障害者の方は比較的支給日数は多い様です。
特に都市部に居住の方にはご注意いただきたいのですが、既に受給者証をお持ちでも短期入所を使わない方がいっらっしゃいますが、その様な方は「短期入所は必要の無い方」と行政が判断し、受給日数を減らす方向にあるようです。
受給者証をいざと言う時の「お守り」で持たれている方はご注意ください。

母親の私が癌の手術で緊急で1ヶ月入院しなくてはなりません。入院は2週間後を予定しております。子供を受け入れてくれる施設を探しているのですが、長期連泊は出来ますか?

短期入所施設の緊急の定義は「前々日・前日・当日のご予約が緊急扱い」です。
ですので、3日以上先の日程でのご予約は原則的に緊急扱い出来ないとなっておりますが、実際の行政機関の処理は「イレギュラーなケースでもお住まい住所地を管轄する福祉事務所が職権対応して許可が下りれば各自治体の判断に委ねる」と云うのが各都道府県庁の見解です。過去にいろいろなケースを見てきましたが、各自治体の福祉事務所が緊急と判断した場合は「職権対応」で3日以上先の日程でも緊急扱いとして処理をしてくれるケースがほとんどですのでご安心ください。
また、制度上「緊急扱いとなっても最長14日以内の滞在まで」となっておりますが、長期のご利用期間中その施設の1ヶ月間において定員数を超える定員超過となる日が合計して14日までなら何日でも連泊が可能で、翌月も同様に1ヶ月間に定員超過の日が14日以内ならOK。その繰り返しで何ヶ月でも福祉事務所より許可が下りている期間は連泊可能です。
また、短期入所には「30日ルール」というものがございます。
30日間連泊したら1日空けてから再利用という意味ですが、実際問題としてはよそで2日間外泊しないと理論上1日きれいに空ける事が出来ません。ご利用者様の連泊の理由は様々で、帰りたくても家庭内での虐待や、兄弟にも障害者がいる、他の短期入所施設等が満員etc...。
過去にどうしても31日目の退所が不可能なケースに直面しましたが、行政に何度も交渉した結果、最終的にお住まいの住所を管轄する役所の認定給付係のOKが出れば問題無いと県や都から回答をいただいております。
しかし、行政サイドの許可が下りましても実際は部屋の数の都合もございますので、何かございましたらお電話にてお問い合わせください。

東京から利用する際、移動支援のヘルパーが施設に連れて行ったり、お迎えに行ったりする事は可能ですか?

はい、原則的(厚生労働省正式見解)には可能ですが、ヘルパーさん利用に関しては各区によって見解が分かれ、可能な区と不可な区があります。板橋区は可能ですが、例えば近隣では北区、足立区、練馬区、豊島区は不可ですが、荒川区などはOKなようです。
詳しくはお住まいの住所地を管轄する福祉事務所にお尋ねください。

そもそもなぜ短期入所施設は少ないのですか?

障害者施設運営事業者から一番運営を敬遠されるのが短期入所施設だからです(笑)。
生活介護や就労B等は毎日同じ利用者さんが通所されます。またグループホームも毎日同じ方が寝泊まりします。謂わば「勝手知ったる家族」のような付き合いが可能です。
一方、短期入所施設は弊施設の様に単独型の場合、どこからどんな方が来るのか予測不可能です。「この方は1人でトイレ出来るのか?お風呂は1人で入れるのか?」などと新規の方に対しては毎回毎回アセスメント(何がどう出来るのかの調査及び評価)をしなくてはならないからです。そして最大の短期入所の運営が嫌われる理由ですが、グループホームは一度入所すると当分は退所されません。施設入所支援も同じです。日中通所事業も毎日利用者さんが来ます。要は売上げ収支予想が容易に立てられます。しかし短期入所は基本的に何かあった場合の緊急受入れが主な運営。いつ、誰が、どのように利用してくれるのかが全く分からず収支計画が立て辛い。ここが最大のネックでしょう・・・。
短期入所には他の運営形態に、日中の通所事業を運営している事業者が付帯して短期入所を運営する「併設型」(他の部署の従業者を人員配置基準内に入れる事が出来て雇用が楽な形態)やグループホームの空き部屋を使用する「空床利用型」(既存のグループホーム従業者を短期入所の人員配置基準に収める事が出来る)
は運営が楽だからです。しかし空床利用型は当然グループホームの空き部屋が全て埋まれば短期入所は事実上休止となります。また併設型は自社の日中通所者にダイレクトに営業出来るのでわざわざ外部からの利用者を待たずとも身内で稼働率が上がります。ですので併設型施設は他の事業所通所者を受け入れる施設は極めて少ないのが現状です。当然短期入所があっても常に一杯で入れない状態が続く原因はここにあるようです。現在の法規が変わらない限り現状は続くと思われます。
手前味噌ですが、単独型の短期入所施設は本当に貴重なんですね。